第211回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号 令和5年3月28日 令和五年三月二十八日(火曜日)    午後零時五十二分開会     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         阿達 雅志君     理 事                 岩本 剛人君                 佐藤 正久君                 小西 洋之君                 平木 大作君                 音喜多 駿君     委 員                 猪口 邦子君                 小野田紀美君                 武見 敬三君                 中曽根弘文君                 堀井  巌君                 松川 るい君                 吉川ゆうみ君                 羽田 次郎君                 福山 哲郎君                 山口那津男君                 金子 道仁君                 榛葉賀津也君                 山添  拓君                 伊波 洋一君                 高良 鉄美君    国務大臣        外務大臣     林  芳正君    事務局側        常任委員会専門        員        神田  茂君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務  する外務公務員の給与に関する法律の一部を改  正する法律案(内閣提出、衆議院送付)     ───────────── ○委員長(阿達雅志君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。  在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。林外務大臣。 ○国務大臣(林芳正君) ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明いたします。  改正の第一は、イタリアに在ローマ国際機関日本政府代表部を新設するとともに、同代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めることであります。  改正の第二は、在ウクライナ日本国大使館等の位置の地名を改めることであります。  改正の第三は、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することであります。  改正の第四は、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の加算額の限度を改定することであります。  改正の第五は、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給に係る例外規定を整備することであります。  改正の第六は、外務公務員の研修員手当の支給額を改定することであります。  以上の改正内容のうち、在勤基本手当の基準額改定及び子女教育手当の加算額の限度の改定並びに研修員手当の支給額の改定については、令和五年度予算案に計上しているため、四月一日に実施する必要があります。  以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。  何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。 ○委員長(阿達雅志君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時五十四分散会